本籍の調べ方を知っていますか?警察署や住民票から調べられる?

相続

婚姻届の提出やパスポートの取得の際には戸籍証明書が必要ですが、戸籍証明書は本籍地の市区町村でしか発行してもらえません。戸籍証明書をどこに請求したらいいのか、自分の本籍地が分からなくなってしまった場合の調べ方をご存知ですか?本籍地の調べ方をご紹介します。

本籍地とは?

本籍地とは、戸籍が管理・保管されているされている市区町村のことです。
本籍地は、転籍届を出すときや、結婚・養子縁組などの戸籍編成をするときに変更ができるため、出生地の市区町村や現在の住所地とは限りません。
結婚や離婚などのタイミングで変えていることも十分に考えられますね。

本籍地はどこでもいい?

本籍地は日本国内であれば好きな所で登録する事が可能ですので、皇居や国会議事堂、東京ディズニーランドなどの人気の観光スポットを本籍地として登録する人もいます。

ただし、注意が必要なのは、いざ戸籍謄本などが必要になった場合に、本籍地の市区町村でないと発行できないという点です。郵送での手続きも可能ではありますが、やはり時間と費用がかかりますので、その点はあらかじめよく考えた方が良さそうです。

本籍地の調べ方①身内に聞く

当たり前ですが、まずは親兄弟や親族などに聞いてみてるのが一番早い調べ方かもしれません。

本籍地の調べ方②昔の書類で調べる

昔取得した戸籍謄本や抄本、または本籍地記載の住民票があればわかります。
もちろん、その書類が発行された日付以降に、本籍地を変更していない場合に限られた調べ方です。

本籍地の調べ方③運転免許証で調べる

これは、昔の免許証を使う調べ方です。

現在のICチップ入りの運転免許証からは、個人情報保護の観点によって本籍地の記載はされなくなりました。

ですが、以前の古い運転免許証には本籍地が地番まで記載されていますので、もし処分していないようなら古い運転免許証を探すのも一つの方法ですね。
この場合も、昔の書類同様に、その免許証の更新後に本籍地を変更していない場合に限られる調べ方です。

本籍地の調べ方④警察署で調べる

こちらは昔の免許証を使う調べ方ではなく、今の免許証を使う調べ方です。

免許証の更新時に4桁の番号を2種類入力したのを覚えていますか?
その暗証番号を使えば、警察署や免許試験場、免許センターに設置してある「IC免許証記載内容下記人装置」で確認ができます。
現在の運転免許証はICチップが埋め込まれていて、それによって個人情報を管理しているのです。

ただし、暗証番号は3回間違えるとロックされてしまいますので十分注意しましょう。

暗証番号の記憶が曖昧な場合や実際にロックされてしまった場合は、運転免許証持参のうえで警察署もしくは免許証更新センターの窓口に直接出向いて手続きしましょう。
電話での問い合わせには対応していませんので、注意が必要です。

運転免許証の更新が近い場合にはおすすめの調べ方ですね。

本籍地の調べ方⑤住民票で調べる

これが一番一般的な調べ方かと思いますが、現在住所登録している市区町村の役場で、住民票を請求するという方法があります。

住民票の写しを請求する際に書く申請用紙には、本籍地と筆頭者を記載するかどうか選択する欄がありますので、そこで「記載する」方を選べばいいわけです。
ただし、住民票の写しの発行は有料ですのでご注意ください。

住民票はコンビニ交付でも取得できる

住民票は住民基本台帳カードやマイナンバーカードを使って、コンビニ交付で取得することもできます。
事前にいずれかのカードを持っている方には便利な調べ方ですね。
ですが、サービスをしていない市区町村もありますので、事前に確認することをお勧めします。

マイナンバーカードについて

平成28年1月から交付が開始されたマイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。

本人確認のための身分証明書としても利用できますし、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等にも利用できます。

コンビニ交付サービス

マイナンバーカードの申請時に電子証明書さえ搭載しておけば、あとはお住まいの市区町村がコンビニ交付を開始したタイミングで、電子証明書の暗証番号だけで利用できるようになります。

住民基本台帳カードの場合は、証明書ごとの暗証番号が必要でしたが、マイナンバーカードは1つの暗証番号で済みます。

マイナンバーカードを使って取得できる書類は、住民票の他、印鑑証明書、各種税証明、戸籍証明書などがありますが、全てが利用できるとは限りません。

コンビニ交付サービスの実施の状況やサービス内容(交付手数料、交付可能な証明書の種類等)は市区町村により異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

コンビニ交付のメリット

①時間を選ばない

市区町村窓口の閉庁時(早朝・深夜 6:30~23:00)や土日祝日でも証明書を取得することができます(12/29~1/3を除く)ので、忙しい方には便利ですね。

②役所が遠くてもOK

お住まいの市区町村に関わらず、最寄のコンビニエンスストアで証明書を取得できますので、市区町村役場が遠い方にも便利ですね。

③窓口より手数料が安い

必ずではありませんが、市区町村によっては窓口より交付手数料が安くなることがあります。
お住まいの市区町村に問い合わせてみて下さい。

住所地と本籍地が異なる場合も取得できる?

住所地と本籍地の市区町村が異なる場合でも、本籍地の戸籍証明書が取得できる場合があります。

本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスを開始しており、住所地と本籍地の市区町村が異なる方の戸籍証明書交付サービスを提供している場合という条件がありますので、事前の確認をお勧めします。

いかがでしたでしょうか?

本籍地は、住所と違って記入する機会も少ないのであまり身近に感じられませんが、大事な場面で必要になったりします。そういう時に限って、わからなかったりしますね。いくつか調べ方をご紹介しましたので、もしもの時は試してみて下さい。

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